1. HOME
  2. 業務分野
  3. 民事/企業法務

業務分野

PRACTICE AREAS

企業活動に関連する民事訴訟の代理

当事務所の弁護士は,企業活動の過程で争訟に巻き込まれた会社の代理人として,幅広い分野の訴訟に携わっています。依頼者との緊密なやり取りを通じて,争訟の背景事情,問題点,証拠関係を迅速かつ的確に把握し,最善の結果を達成するべく,着実かつ誠実に主張・立証活動を行います。また,必要に応じて保全手続に速やかに着手し,債務名義(勝訴判決等)取得後の強制執行手続も確実に行うことで,依頼者の権利の実現を図ります。

企業の法令遵守に向けた各種法的助言の提供

企業は,利益を追求するだけでなく,環境問題や人権問題への対応を含む様々な社会的責任を自覚し,これを真摯に果たすべきであるとされていますが,法令遵守は,社会的責任の根幹となるものです。当事務所は,各企業の事業特性を踏まえ,法令遵守の観点から個別事案について助言を提供することはもちろんのこと,コンプライアンス体制の整備に関する助言,支援を提供しています。当事務所の弁護士は,企業,団体等のコンプライアンス委員や社外役員に就任しています。

契約交渉,契約書作成(国際商取引を含む。)

契約書は,約定の対象が単純なものであれば,弁護士の関与は必須ではなく,インターネットや書籍で紹介されている書式を利用するという対応でも十分であるといえます。しかし,取引基本契約,業務委託契約,製造委託契約,業務提携契約,資本提携契約等は,各取引の実態,当事者の状況等を踏まえ,将来紛争になり得る要因を十分に検討し,契約条項として盛り込む作業が重要です。この作業は,企業の担当者と弁護士との協働によって行うことになります。また,契約書は,表現方法や言い回しも重要であり,将来の紛争を回避するとともに,不利な条項を図らずも受け入れる結果になることや想定していた法的効力を得られないという結果になることを防止するためには,契約紛争に関する経験が豊富な弁護士の関与が大切です。当事務所では,これまで様々な契約案件を扱っています。

労働問題・不動産関係紛争・交通事故等の損害賠償

当事務所の弁護士は,個人が日々の生活において直面する様々な法的紛争の解決にも取り組んでいます。労働災害や労働条件に関する労使間の対立,不動産売買・賃貸借,土地境界等に係る各種紛争,交通事故や医療過誤に起因する損害賠償等について,示談交渉,裁判所の調停手続,裁判外紛争解決手続(ADR),訴訟等の様々な手法の中から,状況に応じて適切な方法を選択し,最良の結果となるよう,迅速かつ丁寧に対応します。

事業再生,倒産手続

企業は,社会経済情勢が目まぐるしく変化する中で経営不振の事態に陥った場合,経営再建を試みることになります。その場合,民事再生等の法的手続を用いるか否かに関わらず,法的な観点から様々な検討を行う必要があります。また,経営再建が困難と判断される場合には,弁護士の関与のもとで,破産等の清算手続を利用し,関係者に生じる不利益や混乱を最小限に止めるべく,迅速かつ的確に対応することが求められます。当事務所では,小規模の事業再生,倒産手続を取り扱っています。